労災保険(治療費と休業補償)について
労災保険。名前は聞いたことがあるけれどどんな制度か把握していますか?
今回は「療養補償給付」と「休業補償」に絞って
労災保険にかかわる知識を「ざっくり」と確認していきましょう。
労災保険にはいろんな種類がある!
労災保険といってもその種類は様々です。
その中の「療養補償給付」と「休業補償」にスポットを当てます。
療養補償給付とは??
治療費の補償です。
指定された病院での治療費は全額支払ってもらえます。
(診断書作成費用などは除く)
休業補償とは??
賃金の補償です。6~8割補償してもらえます(8割該当が多い)
補償の条件は??
業務中のケガ(昼休みは×)、通勤中(原則通勤経路を遵守)のケガ。
療養補償給付→障害から治癒するまで
休業補償→3日間の待期期間(連続である必要はない)を経て4日目から支給
どのような手続きが必要??
療養補償給付・休業補償それぞれに申請書があります。(5号用紙や8号用紙)
それを提出する必要があります。勤務先に問い合わせてみましょう。おそらく申請書と一緒に「診断書」の提出を求められる可能性が高いです。必要な場合、通院先に診断書作成を依頼しましょう。
療養補償給付に関する疑問
①医療保険で払ってしまった分の治療費は返ってくるの??
労災保険が使えるかどうかわからない場合、医療保険で払うことも多いのではないでしょうか。でも、このような場合でも診断した病院・薬の処方代合わせて後日請求すれば返ってきます。「領収書」はしっかり残しておきましょう。
②通院が複数の病院になってしまった場合、どうすればよい??
治療を進めていく上で例えば必要な検査を違う病院で受けたり、治療を行う病院が変更になる場合があります。そのような場合も必要書類の記入(6号用紙など)により複数の病院の治療費が労災対象となります。
休業補償に関する疑問
①待期期間(3日間)は無給になるの??
業務中のケガの場合→事業主が6割以上負担
通勤中のケガの場合→補償なし
待期期間を有休消化であてることは労働者側からの希望があれば可能。
②有給休暇利用か休業補償利用どちらが良い??
→有給休暇利用が可能であればそちらのほうが有利
理由
・休業補償は8割しか補償されない(2割downしてしまう)
・休業補償期間中は「欠勤扱い」→ボーナスや退職金は減額となる
・申請書類作業が面倒
③休業補償は利用していないけど、治療費は労災で補償してもらうことは可能??
→可能。職場に確認は必要。
私自身もケガをして1か月ほど休みましたが
休業補償は受けず(有給休暇利用で対応)、治療費は労災を利用しました。
一番はケガや病気をしない事ですが
もしそのような事態になった場合、このような制度をうまく利用できると
経済面での不安は少なくなるかもしれません。