知っておくべき国の給付制度(会社員)
自分がコロナにかかった場合使える可能性のある給付制度と
濃厚接触者になり仕事を休まざるを得なくなった場合、学校休校に伴い出勤できなくなり休まざるを得ない場合使える可能性のある給付制度を紹介します。
1.自分がコロナにかかった場合
「疾病給付金」
4日連続で休んだ場合、4日目から
およそ月給の日割り2/3が支払われます。
コロナ陽性だけでなく
コロナ疑いや他の病気によって、4日以上休んだ場合も適用となります。
もちろん、「有給休暇」もとれますが、
「疾病給付金」との併給はできません。
2.家族あるいは職場の影響で濃厚接触者になり、仕事を休む場合
「休業手当」
が適用される可能性があります。
一般的に会社側の指示で休む場合60%以上の休業手当を払う必要があります。
ただし、災害など不可抗力で会社が休業する場合などはその限りではないそうです。
国は休業手当支払い義務がない場合でも休業手当を支払った会社に助成金を出しています(8330円)。少し前ニュースになりましたね。
3.学校休校の影響で仕事を休まざるを得なくなった場合
「特別有給休暇」の支給がある可能性があります。
この休暇は元々もらう、有給休暇に付加されます。この制度を整えた会社には、国から助成金が支払われます。
まとめ
コロナ関連で仕事を休まざるを得ない場合は色々とありますが
会社にまず上記制度が適用となるかどうか確認しましょう!(随時制度が変更になる可能性があります。必ず適用となるわけでは無いので)